2018年9月7日、今井は熊本県バドミントン協会(熊バ)による永久追放処分の取り消しを求めてスポーツ仲裁機構(JSAA)への仲裁を申し立てました。
スポーツ紛争は公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)のスポーツ仲裁で解決すべき、というのが現代の常識です。
今井の申立てを受けて、JSAAが熊バに連絡して仲裁に応諾するかを問合せます。 熊バが仲裁に応じるかがポイントです。 熊バに仲裁への応諾義務はありませんが、応じなければ公表されます(スポーツ仲裁規則37条2項の2)
熊バは正々堂々と仲裁に応じるべきです。 日バも熊バに仲裁に応じるよう働きかけるべきです。
なお、日バの処分も結果次第で仲裁申立を行います。 熊バと違い、日バには仲裁応諾義務があります。