2018年9月10日、今井代理人の神谷慎一弁護士がプレスリリースを発表しました。
報道機関各位
前略
報道によると,公益財団法人日本バドミントン協会は,今井に対して,会員登録の抹消,及び,無期限で会員登録を認めない旨の処分を下したとのことです。その根拠となる認定事実や処分の理由については詳細不明ですが,事実であるとすれば,極めて不当な処分です。
第1に,今井は,詐欺行為も恐喝行為も行っておりません。日本バドミントン協会のヒアリングにおいても,そのような事実を認めたことはありません。
第2に,熊本県バドミントン協会に続き,日本バドミントン協会からも適正な手続に基づく防御の機会を与えられませんでした。
例えば,今井が再春館に対して不正を認めた反省文を提出したという報道がありました(https://www.nikkansports.com/sports/news/201809100000530.html )。当時,今井は再春館からの常軌を逸したパワーハラスメントを受け,無理矢理再春館のいうとおりの反省文を書かされたものです。しかし,そのような状況で作成されたために,今井自身,どのような内容のものを書いたのか判然としない状態でした。今井は,有効な反論をするために,繰り返し,再春館から提出されている資料の提示を求めてきましたが,ついに提示されることはありませんでした。詐欺行為や恐喝行為を認定したとしても,それは,今井に十分な防御や弁明の機会を与えることなく認定したに過ぎず,到底適正な事実が認定されたとは言えません。
よって,今井は,日本バドミントン協会の今回の処分に対しては,準備が整い次第,しかるべき機関において取消しを求める所存です。手続をとりましたら,あらためてご報告させていただきます。
なお,日刊スポーツ様がウェブ上で報道している記事(前記のURL)では,再春館が告発した2014年世界バドミントン連盟(BWF)から支給された選手賞金670万円の全額詐取の事実についての告訴が受理された旨報道されております。しかし,詐欺事件を捜査している熊本中央署から受けた説明では,当該詐取の告訴が受理された事実はありません。また,熊本県バドミントン協会も,日本バドミントン協会も,当該事実を処分原因事実としたことはありません。知る権利に奉仕する報道機関の報道の自由が十分に保証されるべきことは当然ですが,今井からの説明も聞かずに,一方的に誤った不利益情報を掲載するような報道の在り方が適当でないことは明らかです。報道に当たっては,正確な事実の報道に務めていただくことを強く要請致します。