2018年5月24日プレスリリース

2018年5月24日、今井代理人の神谷慎一弁護士がプレスリリースを発表しました。


ご連絡
2018年5月24日

報道機関各位

今井彰宏代理人弁護士 神谷慎一

前略

本日,熊本県バドミントン協会が今井に対して会員資格の永久追放の処分を行ったこと,さらに,詐欺罪で刑事告訴したことを記者会見によって公表したとの報に接しました。まだ今井にも当職にも処分結果の通知が届いておりませんので,正確な内容は分かっておりませんが,報道に接した限りのものとして以下のとおりご連絡致します。

当職の2018年5月14日付けご連絡,及び,同月22日付御連絡で,すでに繰り返しお伝えしているとおり,熊本県バドミントン協会は,今井に対して不利益処分をするには全く不十分な手続しかとろうとしませんでした。すなわち,同協会は,今井に対し,前提となる事実の調査すらしませんでした。また,弁明の前提として,対象となる処分原因事実が不明確であったため,今井からこの点を明確にするように求めても,同協会は何の応答もしませんでした。同協会から窓口として指定された水野理事長は,当職より直接電話で問い合わせても,数秒で電話を切るような対応しかしませんでした。弁明の機会は,実質的には与えられていないというしかありません。そもそも,同協会は,公平・公正・中立に調査や審査ができる適格を有していませんが,この点を指摘しても,同協会は,何ら弁明をすることもありませんでした。

それにもかかかわらず,同協会が,今井に対し,永久追放といような不利益処分を科し,それを記者会見によって公表するに至ったことは,極めて遺憾であり,強く抗議するものです。

同協会の手続には,不服申立の手段すらありません。そのため,今後は,スポーツ仲裁機構や司法手続において手続の違法性を争うと共に,事実を明らかにしていく予定です。

処分原因事実のうち,今井が株式会社再春館製薬所バドミントン部の監督であったこと,平成27年12月25日に149万9904円が熊本県バドミントン協会から今井の管理する今井名義の普通預金口座に振り込まれた事実を除き,いずれも事実ではありません。今井は,遅くとも2018年4月1日以降,熊本県バドミントン協会の会員ではなくなっています。その地位(弁明通知書では,同協会の会員であることなのか,バドミントン部の監督であったことなのか不明確で特定できませんでした。なお,それ以外の地位は何ら指摘されていませんでした。)を利用したこと,自己の利益を図る目的であったこと,同協会事務局係員に噓を言ったこと,同係員に「振り込ませた」こと,自己の用途に費消したことの,いずれも事実ではありません。よって,詐欺罪に問われるような事実関係は一切ありません。この点については,断固として身の潔白を明らかにする所存です。

なお,149万9904円につきましては,1年半近く前に全額を再春館製薬所に引き渡しております。

ところで,同協会は,弁護士等法律専門家を代理人とすることはありませんでした。少なくとも,当職には何の連絡もありませんでした。法律専門家の助力を得ることなく永久追放処分をなし,刑事告訴まで行った上,それを記者会見で発表したとすれば,大変な驚きです。一方,法律専門家の助力を得たのだとすれば,当該専門家を明らかにした上で,当方から行った多数の疑問点の指摘や求釈明も含め,なぜ永久追放処分となるのか,なぜ刑事告訴なのか,責任のある説明がなされてしかるべきだと思われます。

以上

添付資料

1 当職の2018年5月14日付けご連絡

2 当職の2018年5月22日付けご連絡